キャリアップ助成金の流れ
まずはこの流れを理解しましょう!
対象者と支給額
対象者は、有期雇用労働者または無期雇用労働者。具体的には支給対象事業主に、賃金の額または計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算6か月以上受けて雇用される有期雇用労働者または無期雇用労働者。

正社員の明確化
「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者が正社員となります。
対象となる非正規雇用と、正社員の差を明確化する
正社員と異なる雇用区分の就業規則等を6ヶ月以上適用する必要があります。
よくある不支給事例
- 就業規則(賃金規程)に手当の定義をしていない手当については、3%の昇給計算の、前6ヶ月は参入し、後6ヶ月は参入しない。必ず就業規則(賃金規程)の名称と賃金台帳の名称を合わせる。特別手当など曖昧な名称で昇給している場合などは不支給となる。
- 正社員転換日の前後6ヶ月間は、事業主都合で雇用保険被保険者を離職させた場合、一定金不支給となる。
- 正社員後、6ヶ月給与支給した日から2ヶ月以内の申請。かりに、土日の関係で月末支給が前倒しにった場合、実際に振り込みした日から2ヶ月以内となる。
- 雇用保険の取得について、有期雇用にしていない場合、不支給となる。事前にわかれば変更は可能
■参考リンク
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html