令和4年10月からの処遇改善加算
もともとある介護職員処遇改善加算とは、介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設された加算項目の一つです。
つまり、本体収入に加算して報酬をもらい、それを文字通り介護職員の処遇の改善に充てるというものです。
そして、上記の処遇改善加算に加え、2019年10月1日に創設されたのが、特定処遇改善加算です。
こちらは、経験・技能のある職員に対し、年収440万円の介護職員をつくるという目的で創設されました。
さらに令和4年10月から従来の処遇改善加算、特定処遇改善加算に加え、介護職員等ベースアップ等支援加算に新たに創設されました。
介護職員処遇改善加算
■対象:介護職員のみ
■算定要件:以下のとおりキャリアパス要件及び職場環境等要件を満たすこと
加算(T) | 加算(U) | 加算(V) |
キャリアパス要件のうち、 @+A+Bを満たす かつ 職場環境等要件を満たす |
キャリアパス要件のうち、 @+Aを満たす かつ 職場環境等要件を満たす |
キャリアパス要件のうち、 |
@職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
<職場環境等要件>
介護職員等特定処遇改善加算
■対象:事業所が、@経験・技能のある介護職員、Aその他の介護職員、Bその他の職種に配分
■算定要件:以下の要件をすべて満たすこと。
※介護福祉士の配置割合等に応じて、加算率を二段階に設定。
処遇改善加算(T)〜(V)のいずれかを取得していること
処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
処遇改善加算に基づく取組について、ホームページ掲載等を通じた見える化を行っていること
介護職員等ベースアップ等支援加
■対象:介護職員。ただし、事業所の判断により、他の職員の処遇改善に
この処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
■算定要件:以下の要件をすべて満たすこと。
処遇改善加算(T)〜(V)のいずれかを取得していること
賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ等
(※)に使用することを要件とする。
※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ
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@処遇改善加算 ⇒ 現場職員を対象とした加算
A特定処遇改善加算 ⇒ 経験ある職員の年収アップ(440万円)のための加算
Bベースアップ加算 ⇒ 職種は問わないが、基本給などをアップするための加算
まずは就業規則で、職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系をしっかりと整備して、処遇改善加算Tをとることをお勧めします。
処遇改善加算に関する情報は、ネットにあふれていますし、ニュースなどにも流れます。
従業員たちは「自分の事業所は処遇改善をきちんと取っているのだろうか」と気にしています。
それを踏まえると、必要な整備をして、もっとも加算率の高い処遇改善加算を取ることをお勧めします。
■参考リンク
https://www.mhlw.go.jp/content/000915800.pdf