就業規則
就業規則

医療機関・福祉介護事業に適した就業規則を整備しましょう

令和元年の総合労働相談の件数は118万8340件になります。これは実に1分間に日本中のどこかで9.5人が労働相談している計算になります(平日260日。1日8時間計算)。今後はこういった社会情勢を踏まえて、社労士事務所に求められるものは、問題解決であることは間違いないと思います。



顧問先からの人事労務に関する質問やお困りごとについて、法律の解釈を伝えるだけなら、厚生労働省のホームページを案内すれば済みます。
そうではなく、なぜ困っているのか、どういう解決をしたいのか、その上で法令とどうやって折り合いをつけるのかが大事になってきます。

明確な料金体系

原則として月に1回ご訪問して、ヒヤリングしながら作成していきます。
基本料金50,000円と、1回の訪問ごとに40,000円の料金がかかります。
(監督署の調査対応やその他特別対応を含む場合は50,000円)
通常は3回〜4回程度の訪問で、完成します。※1回の訪問は2時間程度
 
例:3回の訪問で作成した場合
50,000円 + (40,000円 × 訪問3回) = 170,000円
 

就業規則は「働き方の説明書」

就業規則の最も大切な目的の一つは「組織の秩序維持」です。
それは、経営者の指揮・命令がスムーズに行き渡り、業務の遂行がされるということになります。
当然、自律的に動く職員がいることは必要です。
しかし、自律的に動くことと、自分の都合で動くことは、大きくことなります。
そのためにも、就業規則で「組織の秩序維持」を行っていく必要があります。

従業員の職業選択の自由があるように、経営者には採用の自由がある

募集については、年齢や性別で差別することは、法令で禁じられています。
そのために、募集の段階で差別的な扱いをすることは禁じられています。
ただし、採用する段階では、経営者には採用の自由があります。

日本の法令では、一度採用する、簡単には解雇できません。
だからこそ、採用時には、時間をかけて採用活動をするべきです。

そして、採用時には、雇用契約書は当然ですが、場合によっては身元保証書を取ることがあります。
これは、万が一のときに保証人に損害賠償を請求できるといったないようです。
ただし、実務ではこの損害賠償まで請求できるケースはほとんどありません。
しかし、身元保証書を取ることで、本人とトラブルになったとき、仲介などを依頼することは、不自然ではありません。

もし、身元保証書を取る場合には、就業規則の記載が必要になります。
また、最近では、損害賠償の項目を除外した、「身元確認書」というものをお勧めするケースもあります。

6ヶ月や1年で有期雇用することもできる

労働契約の種類に、「有期契約」というものがあります。
例えば6ヶ月や1年雇用という契約をして、「更新する場合があります」といった項目を加えることです。
そして、実際に6ヶ月や1年で、雇止めするケースがあります。

不景気になると「雇止め」という言葉がニュースになりますが、こういった有期雇用そのものは、法律で認められています。
また、雇止めも、場合によっては予告期間が必要ですが、違法ではありません。

問題になるのは、「私は正社員だと思っていた」というケースで、本人と経営者に認識のズレがある場合です。
採用時にきちんと説明し、就業規則と雇用契約書に、有期雇用であることを明記していれば、問題にはなりません。

ただし、有期雇用は、労働者から見ると不安定な身分になります。
そのため、専門職や有資格者を有期雇用で採用するのは難しい現状があります。

日本は、正社員の解雇が非常に難しい代わりに、こういった有期雇用で労働量を調整することは認められています。

モンスター社員対応〜就業規則をご依頼いただいた方のみにお伝えします〜 

香喜心綜合事務所が立ち位置は明確にしています。
それは、経営者と経営者の「価値観の傘」に入った従業員を守るということです。
経営者は、いろいろな思いを持って、事業を始めます。
そして、雇用を継続し、従業員に還元したいと思っています。

しかし、その経営者の、ビジョンやミッションとかけ離れて、ただ経営者に反発し、周りの従業員を巻き込んで組織を混乱させる従業員がいることも事実です。
香喜心綜合事務所は、そういったモンスター社員対応についても、就業規則で対策できることがあります。
ただし、その内容については、全ての経営者に必要なものではありませんので、公開しません。

ただ、
・退職するのに賞与を請求してきた
・引継ぎもしないのに、有給だけ全て消化してきた
・他のスタッフにパワハラ、モラハラしているのに、自分が被害者だと言って監督署に通報した
など、いろいろな対応を経験してきました。

そのなかで事前に準備することで、予防できるものもあります。
ここからは先は、経営者の、ビジョンやミッションを理解した上で、提案していきます。


 

 






横浜 川崎 藤沢 鎌倉 茅ヶ崎 医療・介護・福祉の社労士|病院・クリニック・医療・診療所・医科・歯科・介護・福祉・社会福祉法人・障害福祉・保育園・放課後デイサービスの就業規則、給与計算、処遇改善加算制度、賃金制度、人事制度、人事評価、人事考課は香喜心(こうきしん)綜合事務所・寺田達也社会保険労務士事務所


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〒244-0003
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町
121-4 春芳園ビル301
TEL:045-881-5707

※営業電話は直接携帯にご連絡ください
対応サービスの例
<医療関係>
クリニック・診療所
内科・外科・整形外科・形成外科・小児科・泌尿器科・皮膚科・美容

病院
調剤薬局

<障害福祉サービス>
居宅介護(ホームヘルプ)
重度訪問介護
同行援護
行動援護
重度障害者等包括支援
短期入所(ショートステイ)
療養介護 生活介護
障害者支援施設等 (施設入所支援)
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
就労移行支援
就労継続支援(A型=雇用型、B型)
共同生活援助(グループホーム)
移動支援
地域活動支援センター
福祉ホーム
地域移行支援
地域定着支援

<指定居宅サービス事業>
訪問介護事業
訪問入浴事業
訪問看護事業
訪問リハビリテーション事業
通所介護事業 通所リハビリテーション事業
短期入所生活介護事業
短期入所療養介護事業
居宅療養管理指導事業
特定施設入居者生活介護事業
福祉用具貸与事業

<地域域密着型サービス事業者>
夜間対応型訪問介護事業
認知症対応型通所介護事業
小規模多機能型居宅介護事業
認知症対応型共同生活介護事業
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型老人福祉施設

<居宅介護支援事業>

<介護保険施設>
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設

<児童福祉>
助産施設
乳児院
保育所
母子生活支援施設
児童養護施設
児童心理治療施設
障害児相談支援
児童発達支援センター
保育所等訪問支援
障害児入所施設
放課後等デイサービス
児童自立支援施設
児童家庭支援センター
児童館
小規模保育事業
家庭的保育事業
居宅訪問型保育事業
事業所内保育事業

<顧問対応エリア>
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