作成日:2022/06/23
【健康診断】健康診断は毎年やるのでしょうか?
健康診断は事業主の義務です!
事業者は、医師による健康診断を実施しなければなりません。
また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。
まとめると次のようになります。
◎対象者
常時使用する労働者。常勤の従業員の労働時間の4分の3以上労働する者が対象になります。
つまり社会保険加入者と思えば、わかりやすいです。
つまり社会保険加入者と思えば、わかりやすいです。
◎期間
1年に1回行う義務があります。
協会けんぽの補助と合わせて、4月〜3月の間に1回行うといいでしょう。
◎雇入れ時の健康診断
その年度に前職で健康診断を受けていれば、それを提出してもらいましょう。
ない場合は、健康診断を入社前に受けてきてもらいましょう。
35歳以上の生活習慣病健診との違い!
協会けんぽの生活習慣病予防健診内容は、労働安全衛生法に基づく定期健康診断(法定健診)よりも充実しています。
また、生活習慣病予防健診を受診すると労働安全衛生法に基づく定期健康診断(法定健診)の代わりの健診にもなります。
まずは協会けんぽんの健康診断を活用しましょう!
■参考リンク 労働安全衛生法「定期健診」との比較
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/yamanashi/cat040/4420-38799/
医療・福祉・介護専門の社労士だからここまでサポート!
医療機関や介護事業は、女性が中心の職場であることが多いです。
そのときに問題になるのが、健康診断の結果の保管方法などです。
実際に、健康診断の結果を事業所に提出したくないというケースが散見されます。
まずは、法令上の説明と、実務としての健康診断の結果の保管方法など、アドバイスいたします。