実務で使えるQ&A
実務で使えるQ&A
作成日:2022/06/23
【健康診断】健康診断は毎年やるのでしょうか?



健康診断は事業主の義務です!

事業者は、医師による健康診断を実施しなければなりません。
また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。
まとめると次のようになります。

◎対象者
常時使用する労働者。常勤の従業員の労働時間の4分の3以上労働する者が対象になります。
つまり社会保険加入者と思えば、わかりやすいです。

◎期間
1年に1回行う義務があります。
協会けんぽの補助と合わせて、4月〜3月の間に1回行うといいでしょう。
 
◎雇入れ時の健康診断
その年度に前職で健康診断を受けていれば、それを提出してもらいましょう。
ない場合は、健康診断を入社前に受けてきてもらいましょう。

35歳以上の生活習慣病健診との違い!

協会けんぽの生活習慣病予防健診内容は、労働安全衛生法に基づく定期健康診断(法定健診)よりも充実しています。
また、生活習慣病予防健診を受診すると労働安全衛生法に基づく定期健康診断(法定健診)の代わりの健診にもなります。
まずは協会けんぽんの健康診断を活用しましょう!

■参考リンク 労働安全衛生法「定期健診」との比較
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/yamanashi/cat040/4420-38799/

医療・福祉・介護専門の社労士だからここまでサポート!

医療機関や介護事業は、女性が中心の職場であることが多いです。
そのときに問題になるのが、健康診断の結果の保管方法などです。
実際に、健康診断の結果を事業所に提出したくないというケースが散見されます。

まずは、法令上の説明と、実務としての健康診断の結果の保管方法など、アドバイスいたします。

20220623

 






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対応サービスの例
<医療関係>
クリニック・診療所
内科・外科・整形外科・形成外科・小児科・泌尿器科・皮膚科・美容

病院
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居宅介護(ホームヘルプ)
重度訪問介護
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行動援護
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短期入所(ショートステイ)
療養介護 生活介護
障害者支援施設等 (施設入所支援)
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
就労移行支援
就労継続支援(A型=雇用型、B型)
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福祉ホーム
地域移行支援
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<指定居宅サービス事業>
訪問介護事業
訪問入浴事業
訪問看護事業
訪問リハビリテーション事業
通所介護事業 通所リハビリテーション事業
短期入所生活介護事業
短期入所療養介護事業
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特定施設入居者生活介護事業
福祉用具貸与事業

<地域域密着型サービス事業者>
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認知症対応型通所介護事業
小規模多機能型居宅介護事業
認知症対応型共同生活介護事業
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型老人福祉施設

<居宅介護支援事業>

<介護保険施設>
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設

<児童福祉>
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