労働者の募集・採用に当たって、年齢制限を設けることはできません!
医療、福祉、介護の業界では、慢性的な人手不足の業界のため、書類選考をする事業所は少ないと思います。
しかし、クリニックの新規オープンに限っては、受付医療事務の応募は、現在もかなりの応募者が集中することが多く、書類選考をした上で面接に臨むことになります。
年齢についてですが、雇用対策法が改正され、平成19年10月から、事業主は労働者の募集及び採用について、年齢に関わりなく均等な機会を与えなければならないこととされ、年齢制限の禁止が義務化されました。
これは、単に募集要項に年齢制限を設けてはいけないというだけでなく、実際に年齢だけで不採用にすることは、法令の趣旨から外れてしまいます。
年齢によって、実際に起こりうることを考える!
例えば院長が30代として、60代のベテランん看護師を採用するとしましょう。
ベテラン看護師がいて心強いという院長もいると思います。
同時に「年上で、以下も医療の経験年数が自分より長いスタッフに、指示命令することに抵抗がある」と考える院長もいると思います。
つまり、年齢そのものだけでなく、年齢に関連する労働力の提供や、その周辺部分で総合的に判断することは違法ではありません。
他にも、体力的な問題や、定年までの年数によるスキルの引継ぎなどの問題もあります。
それらを総合的判断して、書類選考で不採用にするかどうか決めることは、問題ありません。
■参考リンク
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/topics/tp070831-1.html
医療・福祉・介護専門の社労士だからここまでサポート!
医師は当然専門が医業のため、開業にあたり始めて書類選考や面接をするという方も多くいると思います。
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