有給休暇の付与日数はどうやってきまるのかを踏まえて、介護福祉施設などでどのように運用するか決めましょう!
まずパートタイマーであっても、週の所定労働日数によって、有給休暇の付与日数が決まります。
これを比例付与といいます。
雇用契約書で、「月曜日、水曜日、金曜日の9:00〜15:00」など、一週間でどれくらい労働するか明確に定められていれば、それに沿って有給休暇の付与日数決めれば問題ありません。
あるいは、今度予定されている、1年間の所定労働日に応じて、有給休暇の付与日数を決めることになります。
ただし、介護福祉施設や訪問介護事業所などのパートタイマーの働き方は、日々変わっていくことが多くあります。
まず、契約書には明確な所定労働日の記載はなく、またシフトをつくっても、季節や他のパートタイマーとの兼ね合いで、シフトが増えたり減ったりすることはに日常茶飯事でしょう。
まして、1年間の所定労働日数となると、全く予定がたたないという感覚が普通です。
そういったときには、給与付与日を基準日とし、直前の実績を考慮して所定労働日数をすることうことが認められています。
例えば、過去6か月の労働日数の実績を2倍して1年分とすることが認められています。
具体的には、雇入れの日から起算し6か月の労働日数の実績を2倍し、1年間の所定労働日数を算出し、その日数に応じて有給休暇を比例付与するというやり方です。
■参考リンク
介護労働者の労働条件の改善のポイント
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/090501-1.pdf
医療・福祉・介護専門の社労士だからここまでサポート!
香喜心綜合事務所は、介護福祉施設やクリニックのパートタイマーの有給休暇の付与日数を決めるにあたっては、給与計算データから、過去実績をまとめます。下記のようなエクセルで勤怠データをまとめておりますが、必要におうじて、パートタイマーご本人にお渡ししています。
そうすることで、納得感が高まります。