まずはパートタイマーの、通常の有給休暇の付与日数を確認しましょう!
医療機関やクリニック・介護福祉事業所では、多く寄せられる相談です。
まず、大前提として、正社員であれ、パートタイマーであれ、有給休暇を付与すること労働基準法上、定められています。
その日数は、パートタイマーについて比例付与といって、出勤日数によって変わってきます。
労働基準法 |
過去の有給休暇は、何日間付与すればいいのか
例えば、今年の4月1日に入職したスタッフは、10月1日に有給が付与されます。
週4日勤務のパートタイマーは7日付与されますし、週3日の場合は5日付与されます。
ただ、今まで有給休暇が付与されていなかったことを考えると、「入社日からカウントして、現在何日有給を有しているか」という視点で考えるのが順当です。
有給の残日数を持ち越せるのが1年のみなので、わかりやすく言うと、付与2回分の有給を持っていることができるという計算になります。
例えば、2017年4月1日入職で、週4日勤務のスタッフの場合の、2020年10月1日時点の有給付与は何日になるか考えてみると以下のようになります。
2020年10月1日は4回目の有給付与となり10日間付与されます。
また、2回分を保持できるので、2019年10月1日付与の9日間も、すでに付与されたと考えます。
結果として、2020年10月1日時点で19日の有給を有していることになります。
医療・福祉・介護専門の社労士だからここまでサポート!
有給休暇をわかりやすく説明すると、正社員の有給休暇は休んでも欠勤控除をしないということ。
パートタイマーは、休んでも、時給分の給与を貰えるということ。
ということは、パートタイマーの有給休暇を今まで導入していなかかったクリニックや介護福祉事業所が、有給休暇を導入するということは、単純に人件費の増加になります。
例えば、時給1100円で通常6時間勤務のパートタイマーは、有給1日分が6600円になります。
それが20日分遡って付与し、そういったパートタイマーが5人いるとすると、33万円の人件費となります。
もちろん一度にこの費用が発生するわけではありません。
ただし、潜在的な人権費には変わりありません。
そのために、遡っての有給付与は、キャッシュフローも考えて行う必要があります。
香喜心綜合事務所では、キャッシュフローも確認しつつ、有給休暇の説明会を行います。
なぜ、今まで付与できなかったのか、そして今後どのように有給休暇を使用するかなどのルールを説明します。
■参考リンク
年次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
