新規に職員を採用した場合、性や能力、勤務態度等を観察するため一定期間を試用期間にしますよね。
その長さについて、よく相談されますが、実は法律上特に定めはありません。
なので、6ヶ月や1年といった試用期間を設けることは特段問題はないのです。
しかし、不必要に長い試用期間については、働く職員のモチベーションという視点からも好ましくはありません。
では、どのくらいの長さがいいでしょうか。
試用期間が終了したときに、本採用しない場合もあると思います。
その場合は、法令上は解雇と同じ扱いになります。
つまりは、少なくとも 30 日前に予告するか、予告の代わり に平均賃金の 30 日分以上の解雇予告手当を支払うことが必要です。
つまり試用期間が3ヶ月だとすると2ヶ月目が終わりときには、本採用の可否を判断しなければなりません。
これだと少し短すぎますよね。
そのため、私は試用期間を5〜6ヶ月に設定することをお勧めしております。
これなら、本人の適正や協調性などもじっくり見ることができますよね。
厚生労働省の「中小規模介護事業場における就業規則規定例」では下記のようになっております。
(試用期間)
第7条
1 新たに採用した者については、採用の日から○か月間を試用期間とする。ただし、 会社が適当と認めるときは、この期間を短縮し、又は設けないことがある。 2 前項の規定にかかわらず、登録型ホームヘルパーの試用期間は、初出勤の日から 1か月とする。
3 試用期間中に従業員として不適格と認められた者は、解雇することがある。ただし、入社後14日を経過した者については、第48条第2項に定める手続によって行う。
4 試用期間は、勤続年数に通算する。