実務で使えるQ&A
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作成日:2018/01/23
採用時の提出書類はいつまでに提出するように就業規則に記載すればいいですか?



職員を採用すると、当然いろいろな書類を出してもらいますよね。
このときに気を付けてほしいのは、いつまでに提出するのかということです。

厚生労働省の「中小規模介護事業場における就業規則規定例」では下記のようになっております。

こういった書類を2週間以内に提出すればいいとなると、万が一のことを考えると事業所のリスクは回避としては弱いと考えられます。

解雇予告手当の支払いなし解雇できるのは、採用から暦日14日以内です。
身元保証人を拒否したり、秘密保持の誓約書を提出しないケースも考えられます。
そう考えると、身元保証書や、秘密保持の誓約書などは遅くとも採用日から7日間にしたいところです。
可能であれば、余裕をもって通知し、採用日までに提出するといった就業規則と運営にしたいところです。

またCの会社が指定するものとして、秘密保持の誓約書や、身元保証書、労働契約書などを記載しましょう。

(採用時の提出書類)
第6条
1 従業員に採用された者は、次の書類を採用日から2週間以内に提出しなければな らない。
 @ 履歴書
 A 住民票記載事項の証明書
 B 職歴のある者にあっては、年金手帳及び雇用保険被保険者証
 C その他会社が指定するもの
2 前項の提出書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面でこれを届け出 なければならない。
 






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