実務で使えるQ&A
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作成日:2018/01/17
有期契約の職員を解雇してもよいですか?



有期契約は、労働力の調整弁のように考えている経営者もいますが、解雇という側面でいうと無期雇用よりも、条件は厳しく、事実上解雇は(契約途中の契約解除)はできないとされています。

(労働契約法 契約期間中の解雇等)
第十七条
使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
これは労働者側からしても同じであり、やむを得ない事由がない限りは、退職することは認められません。
とはいえ、有期契約であっても、労働者からの退職は、事実上は止められないが現状です。
厚生労働省の「中小規模介護事業場における就業規則規定例」では次のように記載されています。
契約の際には、契約更新の条件や、途中解約できない旨を、しっかりと職員に説明しましょう。
(採用手続き)
第4条
会社は、第2条第2項の区分に応じ就職希望者のうちから選考して、従業員を採 用する。

(労働契約期間及び労働契約の更新)
第5条
1 労働契約期間を定める場合には、3年以内の範囲で採用の際に個別にその期間を 定める。
2 労働契約期間の満了後、引き続き就業させる必要を認めたときは、労働契約を更 新する。
3 契約の更新に当たっては、契約期間満了時の業務量、従業員の勤務成績、態度、 従業員の能力及び会社の経営状況により判断する。
 






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